わがまますぎませんか?
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酒気帯び運転で懲戒免職処分を受けたのは不当だとして、三重県志摩市の元同県職員の男性(51)が県に処分取り消しを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁(岡光民雄裁判長)は17日、処分取り消しを命じた1審津地裁判決を支持し、県側の控訴を棄却した。県は「判決文を読んで今後の対応を検討する」としている。
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8日午後10時10分頃、さいたま市桜区田島の市道で、患者を搬送中の浦和消防署の救急車が、自転車で横断していた同市内の中学3年の男子生徒(14)とぶつかった。
生徒は右手に軽傷。患者は約15分後に別の救急車に移された。
浦和西署の発表によると、救急車は、手術後に容体が急変したさいたま市内の女性(52)を乗せ、男性救急隊員(34)が運転していた。サイレンを鳴らして走行中、左から生徒が横断してきたという。現場は、見通しの良い直線道路。
読売新聞より
救急車がきても進路を譲らない車が目立ちます。歩行者や自転車は何でも自分が優先という態度が目立ちます。
交通弱者保護も大切ですが、法規を守らないものには厳罰を!
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政府は25日、高速道路で行う「あおり運転」の行為に対し、車間距離不保持の違反点数を現在の1点から2点に、反則金を普通車で6000円から9000円に引き上げる内容の改正道交法施行令を閣議決定した。
罰則も「5万円以下の罰金」から「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」に厳罰化する。高齢ドライバーの保護などが狙いで、今年10月1日から施行する。
読売新聞より
追い越し車線を延々と走るドライバーの取り締まりを!
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飲酒運転を止めようとした知人女性の手を振り払って転倒させ、頭にけがさせたとして、愛媛県警伊予署は13日、同県伊予市稲荷、工員田村聖次郎容疑者(59)を傷害容疑で逮捕した。
転倒した同市尾崎の無職久保津弥子さん(61)は約6時間30分後に死亡し、同署は傷害致死容疑に切り替えて調べている。
発表では、田村容疑者は12日午後7時35分頃、同市米湊の駐車場で、酒に酔った状態で、軽トラックに乗ろうとした際、久保さんが右手をつかんで制止しようとしたことに立腹。手を振り払って転倒させた疑い。
読売新聞より
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24日午前0時ごろ、「兵庫県赤穂市の山陽自動車道上り線で乗用車が備前市に向かって逆走している」と、兵庫県警から岡山県警に連絡があった。ドライ
バーからも同様の通報が計約20件あり、岡山県警高速隊が捜索したところ、約45分後に同上り線和気インター(岡山県和気町)付近の道路脇に停車していた
奈良県、男性(67)を発見。逆走した疑いが高いことから厳重注意した。
山陽新聞より
厳重注意だけでいいの?又やりそうだなあ。
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横浜市で女性看護師3人が乗用車事故の巻き添えで死亡した事故で、横浜地検は23日、「刑事処分相当」の意見を付け、私立大1年の少年(18)(川崎市宮前区)を自動車運転過失致死傷の非行事実で横浜家裁に送致した。
地検などは、自動車運転過失致死傷よりも最高刑が重い危険運転致死傷での立件を視野に捜査していた。地検の新倉英樹・交通部長は「危険運転致死傷の要件となる『殊更な赤信号無視』があったとまで認定できなかった」と話した。
読売新聞より
「危険運転致死傷」の適用を見直すべきでは?
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08年に起きたトラックやバス、タクシーによる重大事故の背景に、運転手に無理を強いる労務環境や会社の不十分な安全管理といった問題が潜んでいたこと
が、国土交通省が3日に公表した調査結果でわかった。警察の捜査に頼らず、事故の背景に踏み込んで再発防止策と教訓を導き出すための初の独自調査だ。
朝日新聞より
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警察庁は26日、75歳以上の運転免許更新者を対象に6月1日から始める簡易検査(認知機能検査)の実施方法案をまとめた。年月日の記入などの簡単なテ
ストで認知症が疑われるドライバーを抽出し、信号無視や一時不停止など15の違反行為がある人には専門医の診断(臨時適性検査)を受けてもらう。
時事ドットコムより
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道路交通法で「原動機付自転車」と規定されながら、動力の大きさが分からないため、違反があっても摘発が困難だった「フル電動自転車」について、大阪府警交通指導課と南署は、3月中旬にも本格的な違反取り締まりに乗り出す。南署が独自に動力の大きさを分析したところ、ミニバイクと同じ種別であることが分かったため、無免許や飲酒運転での摘発が可能となった。これまで摘発逃れが横行していただけに、影響は全国に広がりそうだ。
産経新聞より
フル電動自転車って?
電動自転車には2種類ある。「電動アシスト自転車」と「フル電動自転車」だ。両者ともバッテリーとモーターを搭載しているため、見た目には大きな違いがない。実はこれらを区別するのは、人力と動力の比率(補助比率)だ。
一般によく知られる電動アシスト自転車は、人力と動力の比率が最大でも「1:1を超えない」ことになっている(道路交通法施行規則第1条の3)。つ まり人がペダルを漕ぐ力に対して、モーターの力が超えてはいけないのだ。この比率は時速15キロ以上で少しずつ小さくなり、時速24キロ以上でゼロにな る。高速走行時には「人力のみ」となるのだ。
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